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法的紛争処理と司法書士ー仲裁手続を中心としてー

  平成14年の司法書士法の改正により、認定司法書士は従来の申請代理業務と文書作成業務から簡易裁判所の事物管轄[上限140万円)の範囲内で民事訴訟の代理権が認められると共に、裁判外でも代理業務や法律相談を行うことができるようになりました。更に平成16年のADR法(「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」)の制定により、一定の要件を満たした紛争解決機関(認証機関)におけるADRにおいては、司法書士も業として紛争解決手続に関与することができることとなり(ADR法28条)、司法書士の業務範囲が著しく拡大されることになりました。平成21年1月に設立された公益社団法人総合紛争解決センターはこのような認証機関の一つです。 
  民間のADRには「和解斡旋」、「調停」及び「仲裁
」がありますが、このうちの仲裁判断には確定判決と同じ効力がみとめられ、これに基づいて強制執行もできますので、仲裁は民間ADRによる紛争解決を裁判上の紛争解決と同じレベルにする非常に重要な紛争解決方法です。 
  仲裁は司法書士にとっては馴染みの薄い制度ですので、平成15年に制定された新しい「仲裁法」に基づき仲裁手続の概要を解説します。

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