賃料滞納による契約の解除
3.訴訟―裁判
裁判の種類には、民事事件、刑事事件及び行政事件があり、それぞれの手続法として民事訴訟法、刑事訴訟法及び行政事件訴訟法等があります。民事事件はさらに一般の民事事件(不動産に関する紛争等)、商事事件(株主総会決議の効力に関する紛争等)及び家事事件(離婚、相続に関する紛争等)があります。
裁判所の種類には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所及び家庭裁判所があります。わが国では三審制が基本となっており、判決手続では第一審の地方裁判所の判決に不服な場合には、第二審の高等裁判所に控訴、さらに第三審の最高裁判所に上告することが認められています。但し、上告理由は憲法違反等一定の場合に限定されています。なお、民事事件において訴額が140万円以下の場合、刑事事件においては刑罰が罰金・科料だけの事件の場合には、簡易裁判所が第一審の管轄裁判所となり、高等裁判所が最終審の裁判所になります。離婚・相続等の家事事件は家庭裁判所の管轄となります。