「全財産を妻に相続させる」という手書きの一文
令和2年7月より、自分で書いた遺言を法務局が預かってくれる制度ができました。
これは便利!と思った点がひとつあります。
法的知識がない人が自分で手書きした遺言は、日付がない、署名がないなどの理由で無効になってしまう恐れがあったり、書いた本人が亡くなっても遺言は発見されず何年も経って引き出しから出てきた、なんてことがあったり、と、せっかく書いた遺言が結局は無駄になってしまう恐れがありました。
法務局で預かってもらうと「亡くなっても発見されない」リスクが減ります。
戸籍部門と連携して遺言者が亡くなったことが分かると、予め遺言者が指定した1名に遺言が保管されている旨の連絡をしてくれるのです。
これは公正証書遺言にはない仕組みですので、是非活用したいですね。
あとは法的に無効にならないよう、しっかり勉強するか、少し費用はかかるかもしれませんが専門家に相談して起案してもらう方法もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言。ご自分の知識、家族構成などにあった方法を選択してください。