成年後見人が付くとできないこと
被後見人の財産が多額の場合、裁判所は後見制度支援預金を利用させるか、専門職後見監督人を選任することが多いようです。
日常の生活費以外の大きな財産管理にこの制度を利用すると、後見人の負担が軽くなりますし、後見人が使い込んでしまった、というようなトラブルも防ぐことができます。
出金が必要になったときは家庭裁判所の指示書が必要になりますので、いわば裁判所と後見人の両者で大切な財産を守る、と言えると思います。
後見制度を利用したいが、時々新聞記事になっている後見人の使い込みが心配、という方、ぜひこの制度を検討してみてください。
この制度は、保佐・補助は利用できないので、注意が必要です。
*任意後見も利用できません。
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東京家庭裁判所後見センターレポート