同行援護の措置経過延長でどうなる?

馬淵敦士

馬淵敦士

テーマ:同行援護

ベストウェイケアアカデミーの馬淵です。先日、厚生労働省のパブリックコメント欄を見ると、平成26年9月30日で終了する同行援護従業書養成研修の従事者に対する経過措置が、平成30年3月までに延期されますが、それについてどう思いますか(パブコメ)ということが掲載されていて、大阪府からも下記のようなメールが届きました。

標記につきまして、平成18年告示第523号等により、厚生労働省が告示による経過措置として、「居宅介護の従業者要件を満たす者は、平成26年9月30日まで同行援護の従事者要件を満たすとみなす」旨の取り扱いを定めているところです。

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/doukouengo.html

中の同行援護サービス創設にかかる指定申請等について [Wordファイル/112KB] P6~7参照

この度、厚生労働省が平成26年9月30日の期限を平成30年3月31日まで延長することを検討しており、下記のページでパブリックコメントが実施されていますので、お知らせいたします。

引用先は各自で確認をしていただくとして、介護関係では延長が続いております。

介護福祉士実務者研修については、本来平成24年度から修了要件が介護福祉士受験資格に導入される予定が、3年間の延期(平成27年度から)になり、再度1年の延期となっています。(なので、平成28年度から始まるということになります。)

延長ということはさておき、同行援護従業者養成研修は今度どのように歩んでいくのか、少し不安になってきます。

そもそも、この同行援護従業者養成研修が始まる前は、今のガイドヘルパー全身性・知的・精神と同じく、ガイドヘルパー養成研修視覚課程という位置づけであった。(現在でも旧ガイドヘルパー視覚課程を修了したヘルパーは、同行援護従事者養成研修一般課程を修了したものとみなされています。)

それを視覚課程だけ取り出して、しかも一般課程・応用課程の5日間という、ガイドヘルパーと一線をおいたということは、視覚障がい者の特別な支援に視点を置き、そこにサービスの質を統一していきたいのであるのなら、ここに来て延期という意図が何かしら感じられるものでしょうか。

では、なぜ厚生労働省が延期の踏み切ろうとしているのか、意見募集要項の概要を見てみたいと思います。

 平成 26 年9月 30 日で当該経過措置の期限を迎えることになるが、同行援護従業者養成研修の課程を修了した者が少なく、今後、視覚障害者等に対して同行援護が十分に提供出来なくなってしまうことから、当該経過措置の期限の延長をはかる。(原文通り)
すごく簡単に言えば「ここで経過措置を終えてしまうと、視覚障がい者が困る。」ということでしょう。

確かに、実際サービスを使いたい利用者さんがいて、「すいません、資格ないからサービスできないんですよ。」というのはあまりにも殺生です。いわゆる「制度あってサービス無し」の状態に陥ってしまい、これは介護業界でも絶対避けなければならないことでしょう。

じゃあ、逆に、経過措置を延長すれば、従事者は増えるは各日ですが、そもそも「質の担保」的にガイドヘルパーから一線を画した意図が全く見受けられなくなってしまいます。

今回の経過措置延長が、本当の利用者のためであるものか、これは数年見極める必要があるかもしれないし、私個人としては、資格がなくても従事できるのは確かですが、質の向上のためにできる方は受けていただいた方がいいかな、と思います。

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馬淵敦士
専門家

馬淵敦士(ケアマネージャー)

ベストウェイ・ケア・アカデミー

全国平均で、ケアマネ合格率20%・介護福祉士合格率70%の試験を、私の講義を受講された方はケアマネ60%、介護福祉士90%と、全国平均を大幅に上回ります。(2023年10月現在実績)

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