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フリーランス保護法 その4

竹下勇夫

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テーマ:フリーランス保護法

フリーランス保護法は、フリーランスの労働者的側面を考慮して、12条以下に「特定受託業務従事者の就業環境の整備」に関する規定を置いています。

フリーランス保護法12条

まず、12条において、

特定業務委託事業者は、広告等によりその行う業務委託に係る特定受託事業者の募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。

と規定しています。

フリーランス保護法13条

次いで13条において、「妊娠、出産若しくは育児又は介護に関する配慮」として

特定業務委託事業者は、特定受託事業者が育児介護等と両立して6か月以上の業務委託(「継続的業務委託」と呼びます。)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。

と規定しています。

フリーランス保護法14条

また、14条において、「業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等」、すなわち、ハラスメントに対する措置として、

特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。

としています。

フリーランス保護法16条

さらに16条において、「解除等の予告」に関して、

特定業務委託事業者は、継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。

と規定しています。

そして、特定業務委託事業者が12条、14条、16条等の規程に違反した場合には、厚生労働大臣は、当該特定業務委託事業者に対し、是正・勧告をすることができ、勧告を受けた者が韓国に係る措置をとらなかった場合には、当該措置をとることを命ずることができ、その場合にはその旨を公表できることになっています。

                                       -続-

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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