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フリーランス保護法 その3

竹下勇夫

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テーマ:フリーランス保護法

フリーランス保護法5条

さらに、フリーランス保護法は5条において、1か月以上の期間行う業務委託若しくは基本契約又は当該業務委託に係る契約若しくは基本契約の更新により1か月以上の期間継続して行うこととなる業務委託をした場合における「特定業務委託事業者」の遵守事項を定めています。具体的には、1項において、以下に定める行為をしてはならないとしています。

① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと。(受領拒否の禁止)

② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。(報酬の減額の禁止)

③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事者にその給付に係る物を引き取らせること。(返品の禁止)

④ 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。(買いたたきの禁止)

⑤ 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。(購入強制・利用強制の禁止)

フリーランス保護法5条2項

また、5条2項は、特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、

① 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後に給付をやり直させること。(不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止)

によって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない、としています。

                                       -続-

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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