Mybestpro Members

竹下勇夫プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

労働時間と割増賃金のお話(23)

竹下勇夫

竹下勇夫

テーマ:労働時間と割増賃金のお話

~割増賃金(その2)~


 労働基準法37条は、「使用者が、第33条又は前条(36条)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては」割増賃金を支払わなければならないと規定しているので、その反対解釈として、例えば36協定を締結しないまま時間外労働をさせたような違法な時間外労働については割増賃金を支払わなくてもよいのかという疑問がわきます。

 しかし、適法な時間外労働であっても割増賃金を支払わなければならないのですから、違法な時間外労働をさせた場合にはより強い意味で割増賃金を支払わなければないないのは当然ではないのか、というのが常識的な解釈であるし、行政解釈もそのように理解しています。

 また時間外労働をさせた場合に割増賃金を支払わなければ、労基法119条違反として刑事罰に処せられることがありますが、違法な時間外労働を行わせた場合に割増賃金を支払わなかった場合にも同条違反の罪が成立するというのが最高裁判所の判例です。
                                         —続—

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

竹下勇夫
専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

竹下勇夫プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

会社法・労働法・経済法に精通した企業法務のプロ

竹下勇夫プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼