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労働時間と割増賃金のお話(13)

竹下勇夫

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テーマ:労働時間と割増賃金のお話

~適用除外(その3)~


 労働基準法の定める労働時間・休憩・休日の規定の適用を除外されているもののうち、時々相談を受けるものに「断続的労働に従事する者」があります。

 「断続的労働」とは、作業自体が本来間欠的に行われるもので、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰り返されるものである、とされています。いずれも通常の労働者と比較して労働密度が疎であり、労働時間、休憩、休日の規定を適用しなくても必ずしも労働者保護に欠けるところがないので、適用を除外したと説明されています(労働基準局編「労働基準法」)。解釈例規によって原則として断続的労働と認められたものとして、役員専属自動車運転手等があり、認められなかったものとして、新聞配達従業員、タクシー運転手等があります。

 断続的労働の適用除外の要件として行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けることが必要です。この許可を受けないで断続的労働に従事させた場合、使用者は労基法違反の責任を問われることになるのでご注意ください。

 また、「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」については、労基法施行規則23条で所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、労基法32条(労働時間)の規定にかかわらず労働者を使用できる旨規定しています。

 いずれにしても、断続的労働については詳細な解釈例規がありますので、該当の有無について検討する際には、これらの解釈例規を十分に参照してください。             —続—

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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