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労働時間と割増賃金のお話(11)

竹下勇夫

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テーマ:労働時間と割増賃金のお話

~適用除外(その1)~


 これまで、労働基準法の定める労働時間、休憩、休日に関するお話をしてきましたが、労基法41条はこれらの規定が適用されない労働者についての定めをしています。

 すなわち、

① 農業、畜産・水産業(林業を除きます)
② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

には、労基法の定める労働時間・休憩・休日の規定は適用されません。

 ただし、適用除外者についても、後に述べる「深夜業」の規制に関する規定は適用され、その場合には「割増賃金」を支払わなければならない、というのが最高裁の判例であり、年次有給休暇に関する労基法39条の規定も適用を排除されないとされています。

 もっとも、深夜業に関して、行政解釈は、「労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。」としています。                       —続—

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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