労働時間と割増賃金のお話(13)
~休日(その1)~
労働基準法35条は、その1項において、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と規定し、その2項において、「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と規定しています。週休制の原則を定めたものです。
ここでいう休日とは、「労働契約において労働義務がないとされている日をいう。」とされています。
ところで、この場合の休日とは、午前零時から午後12時までの暦日の24時間のことを言うのか、それとも単に継続して24時間の労働義務のない時間を設ければよいのかという問題があります。行政解釈は原則として暦日休日制をとっています。
従って、午前8時から翌日の午前8時まで労働し、引き続き午前8時から翌日の午前8時まで非番である場合、労働義務から解放されている時間は継続して24時間ありますが、暦日24時間になっていませんから、この非番日の24時間は休日とはいえません。別途、暦日24時間の休日を与える必要があります。
ただし、行政解釈は、番方編成による交替制の場合に例外を認めています。また、旅館業の一部の職務についても例外が認められています。 —続—