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改正高年齢者雇用安定法 その14

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テーマ:注意すべき点

実際にこのような制度を導入するに際して、注意すべき点を確認しておきましょう。

60歳定年、65歳までの継続雇用制度の会社が、65歳以上の継続雇用制度を導入する場合、有期雇用契約の無期転換申込権はどうなりますか。

60歳定年時の使用者が、そのまま継続して70歳まで継続雇用を有期雇用契約で行う場合は、無期転換申込権が発生します。しかしこの場合には、有期雇用特別措置法の適用がありますので、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、無期転換申申込権は発生しません。
 現在65歳までの継続雇用を採用している企業が、引き続き70歳までの継続雇用を行う場合には、この認定を受けることを検討してください。(続)

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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