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改正高年齢者雇用安定法 その6

竹下勇夫

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テーマ:高年齢者就業確保措置

新たに設けられた⑤の「70歳まで継続的に、(a)事業主が自ら実施する社会貢献事業、(b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業、に従事できる制度」というのはどのような制度なのでしょうか。

ここでいう「社会貢献事業」とは、「社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業」のことをいいます。特定の宗教を広めたり、特定の公職の候補者や政党等を支持・支援したりする行為は社会貢献事業とはいえません。
 また、自社以外の団体が実施する社会貢献事業に従事させる場合には、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行っていなければなりません。またここでいう「団体」は公益法人に限られず、事業主が委託、出資等する団体であればどのような団体でもよいとされています。(続)        

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竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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