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面会交流拒否に100万円支払い命じる

中村有作

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テーマ:家事

別居している長女との月1回の面会交流が裁判で認められたにもかかわらず、面会させなかったとして東京家裁は面会交流を拒否する父親(夫)に対して、100万円の支払いを命じた(間接強制)。異例の高額である。面会交流というのは、父親あるいは母親が子に面会を求める事を指す。通常離婚後は、母親が親権を取得するケースが多いので、父親が母親に対して面会交流を求めるケースの方が圧倒的に多い。今回のケースは母親が外国人で父親が子を監護していたため、母親から父親(夫)に対する面会交流であった。東京家裁も東京高裁も「月1回5時間面会させる」との決定が出ていたようだ。これを父親
(夫)が拒否したため、東京家裁は間接強制として100万円の支払いと父親(夫)に命じた。子の場合は直接強制、すなわち執行官が、片方の親の所へ行って、子供の引き渡しを受け、これを片方の親へ面会させるということが非序に困難である。
そこで、間接強制といって、裁判所の命令に応じない、相手方に対して、金銭賠償を命じることになる。いずれにしても今回の100万円の命令は異例の高額であったことは間違いない。その後、父親(夫)は面会交流に応じたようである。

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中村有作
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中村有作(弁護士)

中村法律事務所

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