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契約書について(4) 記載例

中村有作

中村有作

テーマ:契約書

契約書を作成するのは、後日当事者間での紛争を避けるためのものです。
折角契約書を作成さうるのですから、その内容は明確なものでないと意味がありません。
文例1
  乙は本件物品を引渡した対価として、甲に100万円支払うものとする
この契約書の問題点はどこにあるでしょうか。
 1)引渡とは現実の引渡でしょうか。発送時なのか到達時なのか
 2)対価について、いつ支払うのかが不明です。
 3)返金可能なのかも不明です。

文例2
 1 乙は甲の事務所に物品を持参することとする。
 2 甲は物品受領後7日以内に乙が指定する口座に代金を送金して支払うこととする。
 3 債務不履行の場合を除き、乙は受領した金銭を返金には応じない
等にしておいた方がいいでしょう。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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