遺産分割協議~劇的に変わります。
通常の事件ですと、警察が被疑者を逮捕し、検察官が勾留請求後、起訴するか不起訴にするかを決定します。すなわち検察官には起訴するか不起訴にするか裁量権があるのですね。ただ、不起訴とされたのでは被害者としては納得いかない場合がありますね。そういう場合、検察審査会に不服申立を行うことになります。検察審査会は、11名で構成され、無作為に選出されます。色々記録を見て調査し、①起訴相当②不起訴不当③不起訴相当の判断を下します。2009年5月21日から起訴議決制度が導入され、検察審査会で2度①起訴相当と議決された場合には強制起訴となります。この場合、弁護士が検察官役をすることになります。