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押尾学事件のポイント

中村有作

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押尾学氏の保護責任者遺棄致死罪の裁判員裁判が始まった。争点としては2つあるように思われる。①保護責任があるか②死亡との因果関係の有無 ①保護責任とは法令、契約、先行行為による事務管理(難しい言葉ですが)によって発生するとされています。母親は幼児に対して保護責任を負っていますので、幼児が病気と知っていながら病院にも連れていかず放置すれば保護責任者遺棄となります。今回のケースでは二人とも合成麻薬を使用したことは争いがないようですが、この合成麻薬を誰が用意したのかが問題です。押尾氏が用意して飲ませたとなれば、保護責任を認められる可能性が大です。女性が押尾氏とは関係なく合成麻薬を入手し、これを飲んだとなるとその判断は微妙です。②次に押尾氏がすぐに119番通報していれば、その女性が助かったか否かという点が問題となります。報道等では②ばかりに目がいっているようですが、実務家としては①の判断が気にかかるところです。押尾氏が有名人ということもあり、1000名を越える方が傍聴券を求めとのこと。これからもこのような裁判は増えるのでしょうか。

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中村有作
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中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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