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石井順子

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石井順子(いしいじゅんこ) / ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル・プランナー 石井順子

コラム

コロナの時代に死期は予測できないから、残された家族が困らないよう相続の準備をしよう!

2021年4月10日

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: ファイナンシャルプランナー 相談ライフプラン 相談

相続争いはお金持ちじゃなくて小さい財産で多く起こるようです…

新型コロナウイルスの感染症が
世界に蔓延してから
2年目に突入しました。
いつ自分が感染するかもしれない、
感染したら亡くなるかもしれないという
恐ろしいウイルスです。

あくまで「かもしれない」ですが
以前より死というものが
身近に感じられたㇼ
高齢者から順番に
訪れるわけではないということを
考えてしまいます。

突然万が一のことがあっても
相続財産のことで
家族が困らないように
しておきたいです。
コロナ以前にも発信していましたが
相続の争いは案外小さいお金で
起こっているようです。

一般的には
配偶者と子ども、
そして親、兄弟が
財産を受け継ぐ予定です。
家族みんなが話し合いで
財産をきちんと分けることが
できることが理想です。

子どもの頃はみんな仲良しかもしれません。
大人になるとそう簡単にいかないことが
多いようです。
生前の親のケアや介護のあたりから
不穏な空気が立ち込めたりして…。

ちなみに法律では相続財産を
どうやって分割するか決められています。
子どもと配偶者だけなら
半分ずつ、配偶者は半分受け継ぐ
権利があります。
子どもは半分もらったものを
子どもたちで均等に分けます。

配偶者の権利は昔は少なかったです。
昭和55年の改正まで
子どもとの分割では、配偶者の権利は
三分の一でした。
子どもがいなく親がいる場合、
現在は配偶者三分の二、
親が三分の一ですが
昭和55年の改正までは
二分の一ずつでした。

昔はたいてい男性が年上の場合が多く
財産を持っているのは夫、
夫が先に逝く場合が多かったと思います。
ここでも妻の権利は昔薄かったのだと実感。

最近のもめごとは
特別受益と寄与分らしいです。
特別受益とは生前すでに
亡くなった方から財産を受け取っている場合、
相続財産からその分を引いて
分割するというもの。
住宅資金、結婚、大学資金など
生前にもらっている場合
兄弟全員ではなく自分だけっていう場合が
大変です。

寄与分とは亡くなった方へ
多大な貢献をした場合認められます。
一般的には介護があげられます。
他の相続人より寄与分が多く財産を取得できます。
これも子どもの一人ががんばったとして
兄弟全員ですんなり認められればいいですが。

もめるのはお金持ちではなく
お金に余裕のないお家のほうが
もめそうです。
事前に対策としては生命保険があります。
保険の受取人として指定する場合
相続財産の分割からは逃れられます。
生命保険はみなし相続財産として
相続税の計算には含まれますが
必ず指定された受取人に渡すことができます。
活用してみてください。

新潟のFP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
 ホームページ  http://fpjun.on.omisenomikata.jp/



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https://mbp-japan.com/niigata/fpjun/inquiry/personal/

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