建物の所在
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士上北です。
今回は、令和7年4月21日より始まった検索用情報の申出の制度についてご説明致します。
検索用情報の申出では何のことか全く分かりません。
かなり簡単にぶっちゃけますと、
(1)今後、不動産名義の方の住所変更登記が義務化されます。(過料の罰則もあります。令和8年4月より)
(2)住所変更登記義務化に向けて、できるだけ、法務局で自動で住所変更登記ができるようにしたい(無料で)
(3)そのためには、今後、法務局で自動で住所変更するためには、申請の際に情報を登録ください(検索用情報の申出)
登録頂いたら、過料の罰則はありません。
ということです。
相続とか売買や贈与などで、所有権を取得した際、以下の情報をください。(これは申請時必須となります)
1.氏名
2.氏名の振り仮名(日本国籍以外の方は、ローマ字)
3.住所
4.生年月日
5.電子メールアドレス (電子メールがない場合はない旨)
申請すれば、今後の住所変更登記義務化の罰則を受けなくなるので、申出だけを現在お持ちの不動産に対してすることもできます。
なかなかややこしい内容ですが、今後、司法書士から名義変更の際にふりがなや電子メールの確認をさせて頂くことになります。
メールアドレスを申告するかはその際に確認します。(今後の住所変更があった際、メールアドレスに法務局から確認がきて、OKならば自動で住所変更登記が入るという予定です メールアドレスがない場合は郵送を想定)
まだ新しい制度ですが、必須であるため、今後お願いしていくことになります。ご協力をお願い致します。
制度が始まって、疑問点や不備が解消されていくと思いますが、そういう制度が始まり、名義変更の際等にはメールアドレスなどの確認があるとご理解頂ければと思います。
相続、遺言等の相談はお気軽にご相談ください。
司法書士法人SEALS奈良オフィス 司法書士上北 洋介
TEL0742-81-8445
https://gakuenmae-shihou.com/



