民法改正 遺言編(1)
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
今回は、遺言の必要性についてです。
妻の老後の問題をなくしたい場合です。
ご主人様がなくなり、妻が同居されていた場合、通常妻がその自宅に今後も居住されます。
その際に遺言等はなく、子供様2名(長男・長女)と妻で遺産分割協議を行いました。
妻にもしもの事があったとしたら、結局子供2名が相続することになるので、自宅は長男名義にしようという遺産分割協議をして、自宅は長男名義になりました(同居はされていない)。
妻としては、長男所有の家に住んでいることになります。
その後嫁姑問題が発生し、長男も嫁の味方になり、自宅を売却するという話が出てきました。
それについて、所有者でない妻は、自宅の売却に反対することができずに、自宅を追い出されたような形になってしまった・・・という話がありました。
かなり珍しいケースともいえそうですが、現実に起こっています。
妻がその後もしっかり生活できるように妻への相続分をしっかり確保したうえ(特に自宅の土地・建物)で遺言を残しておくというのも一つの方法です。
全ての財産について遺言を残すのがベストですが、遺産の一部を遺言で相続させるという方法もあります。
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