障害福祉サービス、多機能型事務所とは?
観光県・長崎においてレンタカーの需要が年々高まっています。
国内外の観光客が増加し、多くの人々が公共交通機関だけでなく、自由な移動を求めてレンタカーを選ぶようになりました。
特に県内の移動では、バスやJRで移動できる場所は限られており、レンタカーは長崎観光の幅を広げる重要な手段となっています。
そこで今日は、実際にレンタカー営業を開始するために必要な手続きについて詳しく見ていきましょう。
1. 事前準備
事業計画の策定
車両の種類、ターゲット(ビジネス・ファミリー・カップルなど)、料金設定、などを詳細に計画します。
営業所および車庫の確保
営業所と車庫を用意します。
車庫は、営業所から2km以内に位置し、全車両を収容できる広さが必要です。
整備管理者または整備責任者の選任
保有車両数や車種に応じて、適切な整備管理者または整備責任者を選任します。
特段資格要件がある訳ではありませんので、未経験者でも大丈夫です。
2.自家用自動車有償貸渡業の申請要件
レンタカー営業を営むためには、自家用自動車有償貸渡業の許可を得なければなりません。
自家用自動車有償貸渡業にの許可を取得するためには、次の要件を満たさなければなりません。
A. 人的要件
申請者およびその役員が、以下の欠格事由に該当しないことが求められます。
重大な刑罰歴: 1年以上の懲役または禁錮の刑を受け、その執行が終了または免除されてから2年未満でないこと。
過去の許可取消し: 自動車運送事業や自家用自動車有償貸渡業の許可取消しを受け、その日から2年未満でないこと。
不適切な廃止届出: 許可取消し処分の通知後、処分前に事業廃止の届出を行い、その日から2年未満でないこと。
未成年者の法定代理人: 申請者が未成年で、その法定代理人が上記の欠格事由に該当しないこと。
これらの要件は、申請者の適格性を判断するためのものです。
B. 物的要件
営業所と車庫の確保:
営業所: 事業運営に必要な事務所を設置すること。
車庫: 営業所から直線距離で2km以内に、全車両を収容できる車庫を確保すること。
車両の確保:
許可申請時点で車両を保有している必要はありませんが、事業開始までに必要な車両を準備すること。
整備管理者の選任:
保有車両数や車種に応じて、整備管理者を選任する必要があります。
C. 財務的要件
特定の資本金や預貯金額の要件はありませんが、事業運営に必要な資金を確保することが求められます。
しっかり資金計画を立てて、余裕資金を確保することが重要です。
D. 保険加入要件
貸渡し車両には、以下の補償内容を満たす自動車保険への加入が必要です。
対人保険: 1名につき8,000万円以上
対物保険: 1事故につき200万円以上
搭乗者保険: 1名につき500万円以上
これらは最低限の補償内容であり、実際には対人・対物ともに無制限の補償を設定する事業者が多いです。
以上の要件を満たした上で、所定の申請書類を準備し、管轄の運輸支局に提出することで、自家用自動車有償貸渡業の許可を取得することができます。
3. 自家用自動車有償貸渡業の許可申請
申請書類には、事業計画書、営業所および車庫の詳細、整備管理体制の説明などが含まれます。
貸渡約款や料金表も作成し、提出する必要があります。
貸渡約款とは?
レンタカーを貸し出す際に、貸主(レンタカー事業者)と借主(利用者)との間で交わされる契約の条件を明文化したものです。この約款は、法的な契約書としての役割を果たし、双方の権利や義務、使用条件を明確にするための重要な文書です。貸渡約款には、使用条件、料金、賠償責任の範囲など、とても大事な内容が記載されるため、慎重に作成しなければなりません。
必要書類が準備できたら、管轄の運輸支局に申請書類を提出します。
長崎の場合は、長崎運輸支局長崎運輸支局が窓口となります。
申請のためには、窓口に訪問しなければならないため、遠方の方には少し負担になるかもしれません。
審査期間は通常1ヶ月程度ですが、申請内容によって異なる場合があります。
4.許可取得後の手続き
車両の購入またはリース
許可取得後、事業に使用する車両を購入またはリースします。
リース車両を使用する場合、リース契約書に転貸の許可が明記されていることを確認してください。
保険への加入
対人保険、対物保険、搭乗者保険など、必要な保険に加入します。
対人保険は1人当たり8,000万円以上、対物保険は1件当たり200万円以上、搭乗者保険は1人当たり500万円以上の補償が必要です。
車両の登録
購入またはリースした車両を「わ」又は「れ」ナンバーとして登録します。
管轄の運輸支局で手続きを行います。
5.営業開始の準備・営業開始
必要に応じてスタッフを採用し、業務内容や法令遵守に関する教育を行います。
また、ホームページの作成や広告の掲載など、集客のための活動を行います。
全ての準備が整ったら、レンタカー事業を正式に開始します。
定期的な車両の点検・整備を行い、安全で信頼性の高いサービスを提供します。
迷ったらプロの行政書士に相談!
当社では経験豊富な行政書士が、レンタカー営業許可に必要なすべてをお手伝いいたします!
上述のとおり、レンタカー営業許可申請は、法令に基づく手続きが求められるため、専門知識が必要です。
そのため、行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に許可を取得することができます。
■ 法務相談:5,000円~
■ 自家用自動車有償貸渡業の許可申請 80,000円~
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※報酬額はすべて税別です。
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