国際都市長崎で、国際結婚を考えている皆さまへ!~配偶者ビザの取得について~
帰化と永住、両方とも日本で永遠に住むことができる身分の地位のことです。
しかし帰化と永住には違いがあり、きちんと理解したうえで選択しなければなりません。
今日は帰化と永住の違いについて解説していきます!
帰化とは?
帰化とはズバリ、日本の国籍を取得して「日本人」になることです。
日本は多重国籍を認めていませんので、帰化した外国人は自動的に元の国籍を失います。
元国籍国が多重国籍を認めていたとしても、日本国籍を取得した以上は、元の国籍は失われます。
では元国籍国に申告しなかった場合はどうなるでしょうか。
もちろんこの場合も、元の国籍は失われるため、申告等を行わなかった場合は、罰則を受ける場合があります。
さらに、帰化後、元国籍国のパスポートを利用して外国に出入国した場合、日本及び元国籍国において刑事的責任を問われる場合もあります。
帰化のメリットとデメリット
帰化のメリット
・日本人になるので、日本での活動の制約が一切なくなる。
・日本のパスポートを持つことができるので、無査証で入国可能な国が増える。
・日本国民として、参政権が与えられるので、選挙に参加できる。
・国家公務員になることができる。
・永住権者より、(若干)金融機関から融資を受ける際の審査が楽になる。
デメリット
・元の国籍を失うので、元の国へ渡航するためには、査証(ビザ)が必要な場合がある。
・元国籍国に入国する際外国人なので、入国審査に時間がかかる。
・元国籍国に保有していた資産を手放さなければならない場合がある。
・元国籍国に帰りたくなった場合、外国人としてビザ申請、元国籍国での帰化申請などが必要。
永住権とは?
永住権とはズバリ、外国の国籍を持ったまま、ずっと日本で住むことが認められる権利のことです。
外国の国籍を失う訳ではありませんので、日本にも外国にも住むことができる、ある意味ハイブリットな在留資格です。
筆者の個人的意見ですが、永住の方が多くの外国人にはメリットがあるのではないかと思っています。
永住のメリットとデメリット
永住のメリット
・日本人と同じく、就労の制約がなくなる。
・元の国籍を失わないので、自由に両国を行き来できる。
・他の在留資格と異なり、住宅ローン、事業性融資を受けることができる。
・他の在留資格より、再入国時の入国審査が早く終わる空港がある。
・1年以上の長期間、日本から離れて外国に住むことができる。
・在留期間の更新が不要で、入管に定期的に行く手間が省ける。
・日本での在留に関する不安がかなり解消される。
永住のデメリット
・参政権がないので、選挙に行けない。
・国家公務員になることができない。
・在留期間更新は不要だが、在留カード更新は必要。
・犯罪を犯した場合、退去強制になることがある。
徹底分析① 住宅ローンについて
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・帰化申請手続:200,000円(税別)~
・永住申請手続:180,000円(税別)~
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