就労継続支援A型事業所の指定要件
3月に入り、長崎市は春ならではの強風の日が続いています。
春は、進学や転勤の時期で、不動産店にお世話になる方も多いかもしれません。
宅地や建物の売買または賃貸の媒介などを行う宅地建物取引業(不動産業)を営むには、
「宅地建物取引業免許」を取得する必要があります。
今回は、この免許の申請に必要な要件をご紹介します。
人的要件
必ず、専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
「宅地建物取引士」は、宅地建物取引士資格試験に合格した宅地や建物の取引の専門家です。
「専任の」という条件がありますので、開業する事務所に常勤することが求められます。
つまり、複数の不動産会社の宅地建物取引士として勤務することはできません。
また、他の業務や職業との兼任は原則として認められません。
不動産業に挑戦しよう!と思っている方自身がこの資格を持っている場合は、
1人で宅建業を開業することが可能です。
事務所の要件
事務所について最大のポイントは、事務所の「独立性」です。
例えば、長崎県の基準を引用すると、
「他の事業者の業務活動とは個別独立した人的、物的設備を保有し~」とされています。
住宅の一室を事務所として使用することは、多くの場合認められません。
他にも、用途地域による制限、法人の場合は本店が宅建業の事務所となることなど、
事前に考えておかなければならない点があります。
資産要件
宅建業法により、開業時に営業保証金として、
1,000万円を法務局に供託することが義務付けられています。
これには特例措置があり、宅建保証協会に加入して、
「弁済業務保証金分担金」60万円を預けることで、免除されます。
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このコラムでは、主な要件についてご紹介しました。
宅建業の開業には、さまざまな要件をクリアする必要があります。
書類の作成や行政機関等とのやりとりなどにも、多くの時間がかかります。
ぜひ経験豊富な行政書士にお任せください!