象牙製品を取り扱う事業者は登録が必要です!~種の保存法に基づく特別国際種事業の登録~

李泳勲

李泳勲

テーマ:企業を応援!長崎を元気に!

象牙のカットピース、端材、印章、装飾品などの「取引」を行う「事業者」は、
あらかじめ特別国際種事業の登録を行わなければなりません。
「取引」は、有償、無償を問いません。
「事業者」は、法人も個人事業主も対象です。



法改正による変更点

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)が改正され、
平成30年6月1日に施行されました。
改正による変更点は、次のとおりです。
・象牙製品等を扱う事業を届出制から登録制に
・事業者が所有する全形牙の登録を義務化
・象牙のカットピース等の管理票作成を義務化
・象牙製品等の陳列・広告時に登録番号等の表示を義務化
・事業者登録簿の公表
・懲役刑の新設、罰金の引き上げ等、罰則の強化

特別国際種事業登録のための手続

①申請書類を準備します。
 ・特別国際種事業登録(更新)申請書
 ・保有している全形牙ごとに、写真と登録票の写し
 ・特別国際種事業登録(更新)誓約書
 ・本人確認書類(法人は登記事項証明書、個人事業主は運転免許証等)
②書類を郵送し、審査を受けます。書類の追加・修正が必要な場合があります。
③登録手数料33,500円と登録免許税90,000円を振込み、領収証書の写しを送付します。
④登録通知書が発行されます。



更新の経過措置について

登録の有効期間は5年です。5年ごとに更新をする必要があります。
法改正に伴い、次のような経過措置が設けられています。

2018年5月31日までに象牙に係る「特定国際種事業者」の届出をしていた場合、
自動的に特別国際種事業者とみなされます。
①届出日が1999年3月17日以前 → 有効期限2019年11月30日まで
②届出日が1999年3月18日~2018年5月31日 → 有効期限2021年5月31日まで

有効期限までに更新申請を行う必要がありますので、
特に②に該当する方はご確認ください。

特別国際種事業の登録申請は、当事務所にお任せください!

登録せずに取引を行うと、重い罰則が科されます。
あらかじめ確実に手続をしておきましょう。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 3,900円(税込)
・特別国際種事業登録申請手続:75,000円(税別)~
・登録手数料 : 33,500 円
・登録免許税 : 90,000 円
※別途、その他の実費が必要な場合があります。

行政手続に関して経験豊富な行政書士が、迅速丁寧に対応いたします。
お気軽にご相談ください♪

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

李泳勲プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

李泳勲
専門家

李泳勲(行政書士)

リーガルナビ行政書士法人

当事務所では相談時間の上限を設けておりません。お客様と信頼関係を築くためには、時間をとって話すことが大事だと思うからです。今まで培ってきた「傾聴スキル」を活かし、お客様のお悩みにご対応いたします。

李泳勲プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

「長崎を盛り上げたい!」人の手伝いをする法律のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ長崎
  3. 長崎のビジネス
  4. 長崎の起業・会社設立
  5. 李泳勲
  6. コラム一覧
  7. 象牙製品を取り扱う事業者は登録が必要です!~種の保存法に基づく特別国際種事業の登録~

李泳勲プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼