2023年のゴールデンウィーク 国内旅行客数は過去最多…レジャー関連銘柄が高値
このほど経済産業省から「令和2年度消費者相談の概況」が発表されました。
消費者庁や地方経済産業局へ寄せられた消費者相談の総件数は
<前年比4.1%増の7,742件、2年連続の増加>
そのうち、特定商取引法関係が前年比2割増、全体の6割以上を占め、最多となっています。
具体的事例としては
- 訪問販売・キャッチセールス
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売(個人から次の販売員を勧誘させ連鎖的に拡大させる)
- 特定継続的役務提供(高額エステや語学教室など)
- 業務提供誘引販売(仕事を提供することを口実に、仕事に必要になる商材等を買わせる等)
- 訪問購入(消費者の自宅を訪問し査定・購入する)
などがあり、このうち、事例別相談では「通信販売」のトラブルが2割以上と最多。
また、直近の消費者相談の特徴は
- 定期購入に関する相談:健康食品や化粧品などを、1度だけの購入のつもりが実は定期購入であり解約できない、業者に電話がつながらない、解約したのに料金を請求されるなど
- 新型コロナウィルス関連の相談:コロナ禍で収入が落ち料金が払えない、マスクや消毒液、次亜塩素酸など商品に関するトラブルなど
- ウェブ会議アプリへの誘導相談:SNSをきっかけにウェブ会議アプリの無料セミナーに誘導、DVDや商品を購入させられた、転売など副業に関するノウハウ商材を購入させられたがクーリングオフできないなど
があります。
SNSからの誘導のみならず、昔から続く訪問販売(住宅リフォーム・シロアリ駆除・トイレの詰まり修理からの高額契約)も微増。
また健康食品や頭皮・皮膚用化粧品、ゲームアプリ等の通信販売では、不当な広告表示や解約に関するトラブルが増えています。
実際にあった相談事例では、
『お試し初回限定300円』と大きく表示されたサプリメントの広告をクリックし、情報を入力していったところ注文が完了、後日届いたサプリメントとコンビニ払込用紙には2回目の商品代金44,000円との記載が…
実は商品の初回発送日から6日後に2回目として3か月分のサプリメントを送付する、とあり、解約は次回商品の発送予定日の7日前までに連絡する必要がありました。
“初回お試し”での購入のつもりが実は定期購入、支払総額の表示は申込画面に最後まで出てこなかったそう。
前年比、大幅に増加している通信販売トラブル。
8割以上がインターネット通信販売に関するものが占めています。
申込撤回や契約解除にあたってのトラブルに巻き込まれないために。
“販売条件や返品、クーリングオフ等に関する事項が広告に表示されているか、そして記載内容を必ず確認したうえで注文・契約する”
安易にポチッとせず、面倒でも規約にしっかり目を通す、そんな慎重さが必要ですね。
「人を見たら泥棒と思え」とは言いえて妙ですが、現代は“人を見る”機会すら与えられず、気づいたら搾取されていた、なんてことも多いですからね…
そんな誘惑や詐欺が蔓延する要注意世相を反映してか。
【特定商取引法】が改正されました。
令和3年7月6日以降、
『一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!』
なりました。
身に覚えのない荷物がある日突然届く、商品代引きを悪用した送り付け商法への対応が変わりました。
- 一方的に送りつけられた商品は消費者が直ちに処分可能に
- 仮に消費者が商品を開封したり処分したりすることによって事業者から金銭を請求されても支払不要に
- 誤って金銭を支払ってしまっても返還請求可能に
※消費者ホットライン 局番なしの188※
これまでは、「家族が頼んだ品物かな」などと安易に代引きで一旦料金を支払ってしまうと、取り戻すのがかなり大変でした。
万一この送り付け商法の被害に遭いそうになっても、毅然とした態度をもち、まずは消費者ホットラインに連絡、そして悪徳業者の要求には断固拒否で!
私たちの大切な資産と平穏な日常を守るために。
慎重な購買行動、そしてまさかの時の適切かつ迅速な対応がますます必要になっています。