ファイナンシャル・プランナーという仕事について

清水斐

清水斐

テーマ:f-designについて

※Facebookに掲載した投稿をそのまま転載しております


昨日、長野県内のFP事務所を運営していたファイナンシャルプランナーが金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。

このFPや事務所と直接関わりも面識もありませんが、同じ県内・同じ肩書きで仕事をしている者として強い憤りを覚えます。
お客様が信用して相談、またお金を預けたことに対して酷い裏切りです。
被害にあわれた方に、少しでも早く解決が訪れることを祈ることしか出来ません。

そもそも、運用をする資金を金融機関ではなく事務所や個人に入金・支払いすることはありえません。
金融商品取引法違反ではありますが立派な詐欺事件だと思っています。
(詐欺での立件も視野に、という報道もあります)

ご存知ない方が多いですがファイナンシャル・プランナーと言う名称は独占名称ではなく、FP事務所を名乗るにも誰かの認可が必要ではありません。
1・2・3級のFP技能士やAFP・CFP(R)の資格はありますがその資格がなくてもFPを名乗って仕事をしている人も居ますしそれが悪いも一概に言えません。
資格を持っていても満足な業務が行えない場合も多くあります。
FPでなければ出来ない業務もなく、金融商品取引法を違反しないよう気をつけ、弁護士や税理士など他の士業の独占業務を行うこともできません。

そんな環境でも信用を得てお客様の資産などかなりデリケートな情報を頂き、より良いお金の持ち方・使い方を一緒に考えるのがFPという仕事だと思っています。
FPという肩書きを利用して、本来サポートすべきお客様の資産を集めると言うことはあってはならないことです。

相談をしようとする方がどのFPに相談をすれば良いか、判断の基準となるものが明確にないのが実態です。
それでも多くの方に利用いただくことになれる様、FP全員が正しいモラルと知識を持ってお客様に相対するようにならなければいけません。

当事務所でできることは多くはありませんが、関わって頂ける方を裏切ることがない様、今後も業務を行っていく所存です。


当事務所は金融商品取引業者の登録はありませんのでお客様から相談料・顧問料など直接サービスに対する対価以外の資産をお預かりすることはありません。
投資に関する情報提供は基本的な投資の仕組みや用語説明などで個別の投資商品を推奨することもありません。
海外商品については信用リスクなどを鑑み、取扱を行っておりませんし国内の金融商品・制度を利用することで十分だと思っております。

業務内容にご不明点などございましたら遠慮なくご連絡・ご質問ください。

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清水斐
専門家

清水斐(ファイナンシャルプランナー)

FP事務所f-design

住宅購入や子育てなどで将来のお金に不安を感じることの多い30代、40代。専門家として、同世代として、「もし、自分がお客様の立場だったらどんな選択をするか?」という視点で問題の解決策をご提案します。

清水斐プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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