ストレスチェック始まりました!

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テーマ:日頃の労務管理を見直しましょう!

12月1日から、「ストレスチェック制度」!
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「労働安全衛生法」の改正により、平成27年12月1日から、従業員が50人

以上いる事業所では、毎年1回、従業員を対象にストレスチェックを実施

することが義務付けられました。

 ※「ストレスチェック制度」とは、従業員に対して行う心理的な負担の

程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づ

く医師による面接指導の実施などを事業所に義務付ける制度です。

 
ストレスチェック制度については、都道府県労働局または「ストレス

チェック制度サポートダイヤル」にお問い合わせください。

○ストレスチェック制度サポートダイヤル

 電話番号 0570-031050 ※通話料がかかります。
 
受付時間 平日10時~17時

(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)


詳しくはこちらです。



厚労省人事労務マガジン/より抜粋

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黒木美生
専門家

黒木美生(社会保険労務士)

黒木美生経営労務管理事務所

経営者として当然、基本を押さえるべき人事労務管理。思いがけない労使トラブルに発展しないよう、日ごろの意識付けはもちろん、ポイントをしっかり押さえたアドバイスで、経営者と労働者の安心をサポートします。

黒木美生プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をした登録専門家です

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