労働基準監督官の仕事を理解しましょう!
12月1日から、「ストレスチェック制度」!
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「労働安全衛生法」の改正により、平成27年12月1日から、従業員が50人
以上いる事業所では、毎年1回、従業員を対象にストレスチェックを実施
することが義務付けられました。
※「ストレスチェック制度」とは、従業員に対して行う心理的な負担の
程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づ
く医師による面接指導の実施などを事業所に義務付ける制度です。
ストレスチェック制度については、都道府県労働局または「ストレス
チェック制度サポートダイヤル」にお問い合わせください。
○ストレスチェック制度サポートダイヤル
電話番号 0570-031050 ※通話料がかかります。
受付時間 平日10時~17時
(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
詳しくはこちらです。
厚労省人事労務マガジン/より抜粋