障害年金の「初診日」について(その3)「相当因果関係」(1)
障害年金いつから請求できるのか。
「障害認定日」から請求できることになります。
原則は、初診日から1年6ヶ月経過した日となります。
例外は、初診日から1年6ヶ月以内に以下の「固定」状態と認定された場合は、その「固定」した日から請求することもできます。「症状が固定」したとは、病気やケガの状態がこれ以上良くも悪くもならない状態のことをいいます。
「障害認定日」とは具体的にいつの日なのか
◎障害基礎年金
障害認定日にまたは現在の傷病の程度(65歳未満)が1級、2級の障害状態になっていることが必要です。
◎障害厚生年金
障害認定日にまたは現在の傷病の程度(65歳未満)が1級、2級、3級の障害状態になっていることが必要です。
障害認定日の特例(症状が固定した日)について具体的な説明
● 「喉頭全摘出」の場合は喉頭全摘出日
●「人工骨頭」、「人工関節」を挿入置換した場合は、挿入置換日
●「切断」又は「離断」による肢体の障害の場合は、切断又は離断日。(障害手当金は創面治癒日)
●「脳血管障害による機能障害」の場合は、初診日から6月を経過した日
●「在宅酸素療法」の場合は、 開始日(常時使用の場合)が認定日
●「人工弁」、「心臓ペースメーカー」、「植え込み型除細動器(ICD)」の場合は、装着日
●「心臓移植」、「人工心臓」、「補助人工心臓」の場合は、移植日又は装着日
●「CRT(心臓再同期医療機器)」、「CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)」の場合は、装着日
●「胸部大動脈解離や胸部大動脈溜により人工血管(ステントグラフトも含む)」を挿入置換の場合は、 挿入置換日
●「人工透析療法」の場合は、透析開始日から起算して3月を経過した日が認定日
●「人工肛門造設」、「尿路変更」の場合は、造設日又は手術日から起算して6月を経過した日
●「新膀胱造設」の場合は、造設日
●「遷延性植物状態」は、初診日から3ケ月経過し、かつ6つの項目の診断基準に該当した日
等
特例は「初診日から1年6月未経過」の場合です。上記が「初診日から1年6月経過」のときは、「特例」の扱いではなく「原則」の適用となります。