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誰もが対象になりうる「障害年金」、知っていますか?(1/3)
知らないと損する「障害年金」
病気、うつ病などの精神疾患やケガで働けなくなる…。これは、誰にでも起こりうること。
そんなとき、頼るべき「障害年金」の存在をご存じでしょうか? 「障害年金は、病気やケガなどで一定の障害を負った場合、誰もが受けることのできるもの。ただ、申請しなければ受け取ることはできませんし、その存在を知らない人が多いのが現実なんです」と話すのは、「さかもと社労士事務所」の坂本祐一さんです。
「障害年金のポイントは3要件。初診日(障害の原因となったケガや病気について、初めて医師などの診察を受けた日)、初診日から1年6カ月の障害認定日以降に障害等級に該当しているか、年金の保険料の納付要件を満たしているかが重要です。よく、障害年金というと、事故などで手足を失ったり、目や耳が不自由な方しか受けることができないと思っている人もいらっしゃいますが、そうではありません。ほとんどの傷病に対して、障害等級の基準にあてはまれば、受けることができます」と、坂本さん。
それでは、どんな場合に受給の対象となるのでしょうか。「その基準がなかなか難しいところがあります。初診日が企業にお勤めの方で厚生年金に加入していたら1級から3級までの障害厚生年金が、初診日が自営業や学生などの国民年金の加入の場合は1級から2級の障害基礎年金となり、どの級の障害年金がもらえるかは、国が定めた基準に達しているかどうかで決まります」。
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