障害年金の診断書について
公的年金保険料について
障害年金を含む公的年金は、国が運営している「保険」と言えますが、公的年金には一部税金も投入ており社会福祉的な意味合いも持つため、民間会社の保険と全く同じではありません。
ただ「保険」という名がついている以上、個人事業主、学生、無職等の方は「国民年金保険料」の納付をしない「未納」期間が多くなると、もしも自分が障害の状態になってしまったときに障害年金を請求することができなくなってしまいます。
会社員の方は、厚生年金保険料を本人と会社がそれぞれ折半して、会社が年金事務所へ保険料を納付することになっていますので、保険料の「未納」は心配いりません。しかし、なかには悪質な会社の場合もあり納付義務を怠っていたり、標準報酬月額(おおよその給与の総額)の改竄をしていることもないとは言えません。
自分の会社は「大丈夫かな」と感じている方は、自身で年金事務所に出向いて確認したり、または「ねんきん定期便」の内容を正確にチェックをした方がいいと思います。
障害年金における具体的な保険料納付要件
(原則)
「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、若年者納付猶予を含む)を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。」
つまり、自分が公的年金の納付義務者となった日から「初診日の前日の前々月まで」に年金保険料を未納期間が、3分の1以上あると障害年金の請求をすることができません。また、この納付要件の計算は免除期間等の複雑な面もあり、心配な方は年金事務所で確認をすることをお勧めします。
(特例)
原則の保険料納付要件をもし満たしていない場合でも、初診日が平成38年4月1日前にある場合には「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例、若年者納付猶予を含む)以外の被保険者期間がないことが必要です。ただし、この特例は、初診日において65歳以上の方には適用されません。」
つまり、原則の3分の1以上未納があっても、「初診日の前日の前々月まで」に1年間遅れることなく、きちんと年金の保険料支払、免除手続等をしている方は、特別に納付要件が認められます
なぜ「初診日の前日」が起点となるのか、病院に行った後で保険料の未納部分が3分の1以上あることに気が付いて、その後に保険料を納めてもそれは認められません。また「初診日の属する月の前々月まで」で「前月」ではないのか、これは当月の保険料の納付期限が翌月末日のためでです。「前月」にしてしまうと「初診日の属する月」においてその月の保険料が滞納となるかどうか判断できないためです。
簡単に説明すると「後出しじゃんけんは認めません」ということです。