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坂本祐一(さかもとゆういち) / 社会保険労務士

さかもと社労士事務所 【みやぎ障害年金相談窓口】

コラム

障害年金の「初診日」について(その1)

2018年6月8日 公開 / 2019年11月6日更新

テーマ:障害年金実務

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 障害年金 条件障害年金 金額障害年金 申請

障害年金は、重要な次の3つの要件があります。
◎「初診日」要件
◎「障害認定日」要件
◎「保険料納付」要件

「初診日」の説明

今回は「初診日」について説明します。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

医師または歯科医師とは、一般に医師法に基づく医師免許を有する者、若しくは歯科医師法に基づく歯科医師免許を有する者をいい、保険医である必要はありません。ただし、整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日とは認められません。

ポイントは、病気の症状が表れて、またはケガをして一番最初に病院に行った日をいいます。自分の障害の原因となった傷病名が診断された日ではありません。

「初診日」の具体例

(ケース1:「肺がん」で、障害年金を請求する場合)
風邪だと思ってA病院へ通院していましたが、なかなか治らずB病院へ行き精密検査を受けたところ、その風邪と思っていた症状が、実は「肺がん」だったと診断された場合、初診日はA病院となります。


(ケース2:「交通事故による手足の障害」で、障害年金を請求する場合)
交通事故にあい、C救急病院へ搬送されて応急処置を受けた後、D病院へ転院となりそこで本格的治療を受けた場合、初診日はC救急病院となります。

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