「障害認定日要件」について
障害基礎年金と障害厚生年金
年金制度には、会社員や公務員、私立学校に勤務している人が加入している「厚生年金」制度と自営業者、学生、無職等の方が加入する「国民年金」制度の2つがあります。
障害年金も、年金制度の違いにより次のように2種類の年金に分けられます。
◎障害基礎年金
◎障害厚生年金※1
では、この2種類の年金制度に、どのように分けられるのでしょうか。それは「初診日」において加入していた年金制度によって決まります。
◎「初診日」において「国民年金」に加入していた人は「障害基礎年金」の対象となります。
◎「初診日」において「厚生年金」に加入していた人は「障害厚生年金」の対象となります。
次に「初診日」とは、どのような日を意味するのか、それは「障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいます。
この「初診日」の考え方が、障害年金制度では、一番大切なところになります。次回は「初診日」の考え方について、説明させていただきます
補足
※1:平成27年10月1日に、公務員と私立学校が加入していた共済年金と厚生年金は一元化され、形式上、共済年金はなくなりました。ただ、障害年金の請求先は、各種共済組合となっています。