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終活相談Q&A 「自宅は同居中の息子へ。同じく相続権のある長女との後々のトラブルを防ぐには?」

村上則夫

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テーマ:終活

 本日は私の方で「終活セミナー」を開催させて頂いておるんですが、その中で「終活の相談」ということで相談いただいた内容に関しまして、ここで取り上げていきたいと思っております。
 今回は58歳の男性の方からのご相談でありましたが、「自宅は同居している長男に。しかし長女にも相続権の権利はあるので、後々のトラブルのためにはどうしたらいいか」というご相談をいただきました。
私が考えるには、まず第1番目には「遺言」であります。これは公正証書でも自筆証書でも構わないと思いますが、自宅を長男に相続させるという遺言をまずは書いておく、ということが一番だと思っております。そしてその遺言の付言事項、公正証書であると、相続させるという本文の後に付言事項というものを書くことができます。その付言事項に「兄弟どうか私が亡くなっても仲良くしてください」と今回この自宅を相続させるのは長男に、その後もこの家を継いでほしいというような思いを、ぜひ付言事項に残していただきたい。そして付言事項に残せない場合は、日頃より、プラチナパートナーズでも言っているのですけれども、ぜひエンディングノートの中にそのお父様の思いを書き綴って頂ければと思います。
そしてもう1つ、必ず兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものがございますので、その遺留分を請求された場合にどうするか、ということでございますが、その遺留分に同等のもの、現金で残しておくということで、その現金はいろいろな残し方があると思いますが「預金口座に残しておく」、もう1つは「生命保険」、これはお父様が亡くなった時に死亡保険金として、その遺留分に値するような保険を残しておくということが考えられると思います。
 ぜひ私が日頃より皆さんにお伝えしているように、エンディングノートの中にお父様の思いを伝えていただいて、お子さまがいつまでもそのお父様の思いを組んでいただいて、仲良くいつまでも、兄弟仲良く過ごしていただけるようにぜひエンディングノートをお書きください。

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村上則夫
専門家

村上則夫(住宅・建物/不動産・土地)

有限会社 村建地所

終活カウンセラー上級インストラクター、家族信託コーディネーター、空き家管理士などの資格をもとに、分かりやすい情報発信につとめ、皆様の大切な財産を生かす終活を提案します。

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