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岩本克彦

心因性疾患の方に向けた障害年金受給についてのプロ

岩本克彦(いわもとかつひこ) / 社会保険労務士

シャローム岩本事務所

コラム

傷病手当金より障害年金が優先です

2015年8月12日

コラムカテゴリ:お金・保険

 病気やけがで会社を休職して、健康保険から傷病手当金を受給中のサラリーマンなどの方が、障害年金を受給できるようになると、障害年金が優先して支給されるため、傷病手当金はストップになります。
 ただし、傷病手当金のほうが障害年金よりも金額が多いときは、差額が支給されます。
 審査に最低でも3か月以上かかり初回年金が振り込まれるまで請求書を出してから半年近くかかる現状ですから、
年金を請求してから受給が振り込まれたときは、過去数か月分の年金を受けることになります。しかし、その間も傷病手当金はだいたい毎月受給しているわけなので、年金と重複してしまいます。
そうなると、初回障害年金が振り込まれた際に、傷病手当金として受給済みの分をそこから返還することになります。
まとまった金額になるのでびっくりしますが、勝手に調整して振り込んではもらえないので、年金としていったん振り込まれた中から返さないといけません。
こんなことも、実際はあります。

障害年金は、さまざまなケースがあり、みなさんお一人ずつ異なります。
そのひとつひとつに丁寧に対応させていただいています。
お問合せも増えています。
障害年金の請求ははっきり言って面倒です。面倒だからとひとりで悩んでいるよりは、
まずは、お気軽にお電話いただきましたら、前へ進めると思います。

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