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岩本克彦

心因性疾患の方に向けた障害年金受給についてのプロ

岩本克彦(いわもとかつひこ) / 社会保険労務士

シャローム岩本事務所

コラム

障害年金の等級と障害者手帳の等級は同じではありません

2015年7月2日

コラムカテゴリ:お金・保険

 障害者手帳の等級が2級なので障害年金も2級に認定されると思っていらっしゃる方がたまにありますが、
全く別のものです。
障害者手帳の等級は、市の福祉課などに申請して認定を受ければ、税法上の優遇措置を受けたり公共料金の割引を受けたりできるものです。各自治体によって判定基準や受けられるサービスが異なります。
障害年金は、日本年金機構へ請求して認定を受けます。障害等級は、年金独自のものです。
障害者手帳が1級や2級なら、障害の程度が重いので、障害年金の等級もそれの沿った判定がされるでしょうが、全く同じとはならないことに注意してください。

また、障害者手帳を取得していない方が障害年金を受けることができるようになったときは、診断書がなくても障害年金の証書で障害者手帳の申請が可能です。

面倒で手間のかかる書類には、専門家に任せていただいたほうが安心です。
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)をお持ちの方、そうでない方、どちらの方でも、
一度ご相談下さい。親身に対応させていただきます。

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