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岩本克彦プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

障害認定日と障害等級の特例

岩本克彦

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引き続き、「障害認定日と障害等級の特例について」 です。


初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創  面が治癒した日)
6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日


お心当たりのある方は、一度お問合せください。
相談は無料です。

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岩本克彦
専門家

岩本克彦(社会保険労務士)

シャローム岩本事務所

うつ病、統合失調症などの病気をお持ちの方は、働くことができずに収入がなく、社会に出ることもままならずに非常に大変な思いをしていらっしゃいます。障害年金を受けることで心の不安を少しでも軽くしてください。

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