年金生活者支援給付金がはじまります
引き続き、「障害認定日と障害等級の特例について」 です。
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創 面が治癒した日)
6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
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