コラム
こんな病気も障害年金を請求できます
2013年11月14日
前回、人工透析について、人工透析開始後の障害認定日のお話をしましたが、ほかにも次のような病気・けががあります。
心臓ペースメーカー、人工弁、人工肛門、人工膀胱、尿路変更術、人工骨頭、人工関節、脳梗塞やくも膜下出血による後遺症、うつ病、統合失調症などの精神疾患、など
これらの中には障害認定日と障害等級の特例が適用される場合があります。
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