年金生活者支援給付金がはじまります
人工透析を受けることになりましたら、障害年金を受給できます。
通常は、障害年金の2級に該当します。
人工透析の場合は、初診日から1年6か月経過した日、または、1年6か月経過するまでに人工透析を開始して3か月を経過した日が障害認定日となります。
初診日において年金の保険料納付要件、次の①または②に該当する必要があります。
①保険料の納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。
②初診日が平成38年4月1日前にある場合の特例として、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないことで、初診日において65歳未満であること