Mybestpro Members

清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【青色と白色の違い3】

清水宏

清水宏

青色申告のメリットのもう一つが、一定の親族従業員に給料を支払って経費に出来る事です。
この一定の親族従業員を「専従者」と呼び、妻や成人した子供の場合が多いです。
専従者は、生計を一(財布が一緒)にしていることが条件なので、
息子さんが結婚して別世帯に出て行ってしまったら、ダメです。

つまり、同じ釜の飯を食べている家族などで、これを税法上「生計を一にする」と言うのです。
白色の場合は控除が一定の少額しかありませんが、青色だとあらかじめ税務署に届け出た金額で適正な限り、
それを経費として認めてもらえます。
これを青色専従者控除といいます。よく頑張ってくれているなと奥さんに 月8万5千円の給料を払ったとしたら、それはまるまる経費になります。
その後年末調整を受けますが、奥さんの所得税はゼロで、配偶者控除の38万円よりも節税になる。
これは結構使えます!

要するに、夫婦トータルの節税がシミュレーション出来るのです。
奥さんがどこかで働いていなければ、通常は38万円の配偶者控除を受けるだけに終わりますが、
専従者給与の届出をして給料を払えば節税になります。

ただし、本当は働いていないのに、働いていることにするのは脱税となるのでダメですよ。
時としてそういうニュアンスのことをちらほら聞くことがあるのですが、それは・・・
それには、奥さんがどんな内容の仕事をしているかをちゃんと説明出来るかが大切です。
たとえば、経理をしているとか運転して営業しているなど。

もうひとつ、専従者給与で気を付ける事は、奥さんがパートに行っている場合です。
1時間2時間程度ならともかく、奥さんの一日の労働時間(夫の仕事の手伝いとパートの合計)
のうち半分をパートの時間が超えると、専従者とは言えなくなります。「専ら従事する者」ですから、気をつけてください。

リンクをコピーしました

清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

土地の有効活用に強い相続のプロ

清水宏プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼