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清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【青色と白色の違い1】

清水宏

清水宏

明けましておめでとうございます!
本年も宜しくお付き合いの程をお願い致します。

もうすぐ確定申告の季節ということで、初めての確定申告!
みたいなノリで何回かにわたって解説してみたいと思います。
まずは青色と白色の違いから・・


青色申告をするには、「青色の申告書で提出しますよと
あらかじめ税務署に届け出をしなければなりません。
たとえば、個人の場合に来年分の申告となる平成26年分所得税確定申告であれば、
平成26年3月17日(15日が土曜日なので)までに提出します。
法人の場合は、事業年度末日までに提出しなければなりません。
この点、個人と法人は違うので、少し注意が必要です。
青色申告のメリットのひとつとして、赤字決算の場合に申告すると将来の税金が安くなる可能性があることです。
個人の場合は赤字が3年間繰り越せるので、将来3年間に利益が出ても赤字と相殺することにより税金が減らせるのです。
例えば1年目に200万赤字が出たとします。2年目また赤字が100万、3年目更に赤字が100万出たとします。
そして4年目に400万の利益が出た場合、3年目までの赤字計400万が差し引かれ、4年目の税金はゼロになります。
ちなみに法人は9年間繰り越せます。
白色の場合はこういった事がダメで、過去の赤字は繰り越せません。これが青色申告の大きなメリットのひとつです。

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