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コラム
判決速報(債務不履行責任)
2014年3月3日 公開 / 2014年6月27日更新
親族に預けていた預貯金をほしいままに自らの生活費に費消したとして債務不履行に基づく損害賠償請求をしていた事案で、ほぼ当方の主張が認められ、勝訴した事案。
相手方は、何に使ったのかも開示する必要もないと主張し、当方の依頼者に弁護士委任能力がないなどとしていましたが、排斥されています。
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