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コラム

賃貸借のトラブル

2010年4月25日

コラムカテゴリ:法律関連


賃貸借のトラブルもよくあります。
 銀行の勧めで「相続対策としてマンションを借り入れをして土地に建築して、家賃収入で食べていけばいいですよ」ということで借り入れをしてマンションを建てたはいいけれど、思うように賃料が入らず、中には賃料を滞納しまくる奴も出てくる始末。
 すぐに出ていかせようと仲介した不動産業者にいっても、「交渉して自分で出て行かない場合には、無理矢理追い出すことは出来ないので、訴訟をして判決を取っていただいて、強制執行をしてもらうしかない」という回答。
 法治国家では自力救済は禁止されていて、家主がいくら自分の所有だと言っても相手の家財道具を無理矢理放り出して出て行かせたりしたとしたら器物損壊や住居侵入罪に問われかねません。
 自分で出来ないので弁護士を依頼するのですが、この費用は当然家主の負担です(ちなみに報酬も発生します)。
訴訟の費用に滞納家賃は入ってこないわで家主は大赤字です。さらに、判決を取ったとしても、これはただの紙切れですから、それだけでは追い出すことは出来ず、これに基づいて、明け渡しの強制執行をしないといけないことになります。
 中にある相手の家財道具を出したり、賃借人そのものを、法に基づいて強制的に退去させるのです。
 ただし、強制執行するのに裁判所の執行官という係官に現地に行ってもらう必要があるのですが、これについても家主が執行官の費用を裁判所に納めないと強制執行も出来ません。
そして、強制執行をするについては、荷物を出してもらうために人夫を雇うのが通常ですが、これについても家主が支払わないといけません。
もちろん、理論的にはこうした費用は相手に請求できるのですが、請求できるということと、相手から現実に支払ってもらえるかは全く別のことなのです。
たいてい、家賃を滞納しているような人は、お金を持っていないので、滞納家賃や強制執行費用が相手から取れることはほとんどありません。
小さいマンションの部屋でも、こうした経費が総額で100万円くらいかかりますので、逆に立退料を支払って出て行ってもらうという馬鹿みたいな話もある訳です。
 暴力団などが、借りたその日から一度も家賃を支払わず住んでいたというような話もあり、最初に貸した人と違う人物が入って、誰が住んでいるか分からないということもあります。中にいつの間にか外国人が15人くらい住んでいたとか。
気軽に物は貸せませんね。相続税をまともに支払っていた方が安かったという場合もあり得ます…。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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