離婚と子ども
昨日、3月19日に、「司法手続における子どもの権利擁護」をテーマに
オンラインセミナーの講師をさせていただいた。
おうてもん心理職リカレントセミナー
臨床発達心理士の資格更新の研修会を兼ねていることから
臨床発達心理士、臨床心理士、公認心理士の有資格者が受講された大半であった。
心理職の専門家に有益な話になるかは、甚だ心許なかったが
自分が今まで、少年事件、離婚事件、児童虐待事案に携わってきた中で感じてきたことを
事例を紹介しながら(もちろん特定される情報はなくして)
話をさせていただいた。
オンラインのメリットであろうが
広く日本全国から聴講していただき、150名のご参加があった。
弁護士は、少年事件や面会交流事件や虐待事案に携わるうえで
子どもの成長や発達のために、どうしてあげるのが本当によいのか
ということをちゃんと理解して事件処理を行う必要がある。
しかし、我々弁護士は、法律のプロではあっても
児童心理や発達については、ずぶの素人である。
書籍などで、ある程度の知識を得ることはできても
個別具体的な当該子どもにとって、一体何が正解なのか
については、やはり心理専門職しか分からない。
本当に子どものための活動をするためには
心理専門職の方と連携できるような制度や仕組みが必要だ。
話す内容を組み立てる中で、そのことを改めて認識した。
今回、大変貴重な機会をいただいた。
これを一つの契機に
子どものために、よりよい制度作りや活動をしていけるようにしていきたいと思う。
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弁護士西村友彦(にしむらともひこ)
夷川通り法律事務所
事業内容
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