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法教育というもの

2021年11月29日

テーマ:弁護士業務雑感

コラムカテゴリ:法律関連

先日、京都府内のある小学校で、6年生を対象に
いじめについての出前授業をさせてもらった。

これは、弁護士会が会の活動として行っているもので
弁護士に出前授業をして欲しい、という京都府下の
学校から依頼が入り、名簿に登録している弁護士が
順番に割り当てられ、各学校へ行き、授業を行うというものである。

授業の内容は、「いじめについて考えてみよう」というタイトルで
会が作成しているスライドに従って
いじめられる側にも原因があるのか
原因があれば、いじめられても仕方がないのか、といった問題提起を行い
生徒たちに考えてもらうというものであった。


僕が担当したクラスは、1クラス21人と比較的少人数で
皆、真面目で熱心だった。


小学校では、「法律」や「権利」について正面からくどくどと説明しても
かえって理解を妨げるであろうから
そこは軽く触れる程度で済まし、分かりやすい言葉で平易に話をすることが必要だ。

その中でも、やはり、「法律」や「権利」について
頭のどこかにでも、引っかかりを残しておくこともまた、必要だと思う。

幼く純粋な時期であればあるほど
「法律」や「権利」について、考える機会を作るべきなのだと思う。

法教育は、非常に有意義なものであり、また、より有意義なものとするため
我々弁護士は、研鑽を積まなければならないと思う。


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弁護士西村友彦(にしむらともひこ)

夷川通り法律事務所

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