法教育というもの
裁判期日に当事者本人の出頭は必要か
よく質問を受ける。
当事者本人からすれば
弁護士に代理人に就いてもらって事件を任せる以上
時間を割いて裁判期日に出頭するのでは意味がない
という見方もできるのかもしれない。
その上
民事裁判手続きは、裁判期日の前に書面を出しておいて
裁判期日では、その書面の内容を確認し
次の裁判期日までに、他方の当事者が反論の書面を出す
ということの繰り返しで進んでいく。
そのため、裁判期日で込み入った遣り取りがされるのは
かなり裁判が進行していった段階であることが一般的だ。
だから、裁判の初期の段階では、書面の確認
(と言っても、書面を提出した側が「陳述します。」と言うのみであることが多い。)
のみで、裁判期日は5分とかからず終わる、ということも多い。
せっかく、仕事を調整して裁判期日に来たのに
あっという間に終わってしまった、となれば
「何のために来たのか。」と思われるのも、もっともである。
しかし、僕は、可能な限り、裁判期日には
当事者ご本人も出頭してもらうようにお願いしている。
上記のような、裁判期日における簡単な遣り取りであっても
裁判官の人柄や、事件に対する見方、印象などが垣間見えることはあり
また、相手方がどのような訴訟活動を行っているのかについても
現場で実際に見てもらわなければ
いくら僕が裁判期日の報告を口頭や文書で行っても、伝わらない。
そして、そういった裁判官の人柄、事件に対する見方、印象など
また、相手方の訴訟活動を当事者本人と共有できてきている場合
事件が大詰めになったとき、どのように事件を解決するかを決断する際に
考えを共通にしやすくなる。
それができていると、当事者本人の事件解決に対する納得感も
得られやすいと思う。
また、裁判期日の度に当事者本人と会って話をすることで
お互いの信頼関係も醸成されやすくなるのだと思う。
実際そのようにして、裁判期日の度に会ってお話しさせてもらい
事件が終わった後に、顧問弁護士にと言ってもらえたり
また、一緒に渓流釣りに連れて行ってもらったりという経験をできている。
信頼関係が醸成されたからこそ、なのだと思っている。
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弁護士西村友彦(にしむらともひこ)
夷川通り法律事務所
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