被災地以外の納税者についても、申告期限の延長が可能に・・。
みなさんこんにちは。笑顔と元気で頑張っている税理士の村田です。
この度の東北太平洋沖大震災は、私たちの経験のない、そして私たちの予想をはるかに超えた未曾有の大災害となってしまいました。被災地の状況がテレビなどで報道されるたびに、胸が締め付けられる思いがします。
既に、各地において救援物資を送る活動、義援金を集める運動が広がっていますが、この義援金等を支出した場合の税務上の取扱について確認しておきたいと思います。
【税務上の取扱い】
個人や法人が、様々な募金団体に寄付をした場合、その義援金等が最終的に国や地方公共団体等に寄付されたものであることを税務署で確認できるものであれば、「国等に対する寄付金」として、次のような税制上の特典を受けることができます。
《個人が寄付する場合》
所得金額の40%または寄付金の額のいずれか少ない金額―2,000円=寄付金控除額
この寄付金控除額を来年の確定申告で所得より控除し税金を計算します。会社などで年末調整により確定申告が不要な方でも、寄付金控除を受けるためには確定申告の手続が必要になります。
≪法人が寄付する場合≫
全額が損金として処理がなされます。ただし、寄付金に関する明細書(別表14②)において指定寄付金としての記載をする必要があります。
【税務署の確認】
その義援金等が、最終的に国や地方公共団体等に渡されるものであることが新聞等の報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署で確認されることをいいます。これは納税者が行うのではなく、寄付金募集者が所轄税務署に対して行う手続です。
【資料の保管】
このような税務上の手続を受ける場合には、寄付したことを証明する書類が必要です。
寄付金の領収書や郵便振替の受領書、銀行の振替票の控えなどとともに、募金要綱、募金趣意書、募金団体のホームページの写しなどを残しておくようにして下さい。
なお、国税庁のHPにおいて、義援金に関するFAQの掲載がありますので参考にして下さい。
国税庁: http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm