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事業再生~任意売却は消費税に気をつけろ!~

矢田倫基

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テーマ:事業主の任意売却

事業再生における任意売却の消費税
不動産を売却するときに消費税が発生するときがあります。
それは個人所有の不動産ではなく、法人が所有する不動産売却の場合です。
不動産の消費税は建物に関してのみ発生するため、土地と建物の価格がいくらかによってその額は異なります。
たとえば、
土地7,000万円+建物3,000万円だとすると、消費税は約240万円(3,000万円×8%)になります。
売却価格1億240万円。

任意売却する際、この消費税の存在について注意をしておく必要があります。。
それは、任意売却が終わってから最初に迎える決算時期に、この消費税を支払わなければならないということを忘れてはならないことです。
ですので、事業者が行う任意売却では、しっかりと資金計画をたてておくことが重要になります。

ところで、任意売却における消費税の取り扱いについて、いつも違和感を感じることがあります。
それは、消費税分が債権者の回収金額に吸い取られてしまうことです。
消費税は不動産の売却によって必ず発生し、国に納めめなければならないお金です。
ですので、債権者は消費税を必要経費として事業者に返還するべきなのです。

このあたりのことについて債権者側もある程度考慮して頂きたいものです。

以上、「事業再生~任意売却は消費税に気をつけろ!~」のお話しでした。

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矢田倫基
専門家

矢田倫基(不動産コンサルタント)

烏丸リアルマネジメント株式会社

首都圏・関西圏で1000件以上の経験をもとに最善の条件での売却を実現。不動産と法律のプロが幅広い選択肢を提案し法的手続きまで対応。心理学の知識を生かした「心のカウンセリング」で生活再建を支援する。

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