共有持ち分不動産の競売と任意売却
不動産を複数人で所有している場合がありますが、その不動産を売却する場合、原則所有者全員の同意がなければいけません。
しかし、これは不動産持ち分の100%を売却する場合のことで、そのうち50%を売却したい場合は、その持ち分を所有している方の同意さえあれば売却することは可能になります。
ただ、50%だけの所有権を購入しようとする人はほとんどいないのが現実です。
なぜなら、所有権という権利だけ自分のものになっても、住むことができなければ何も利益がないと考えるからです。
しかし、裏を返せば他に何かメリットを与えれば購入者は現れるということです。
どんなメリットか・・・。
例えば、購入者が支払うお金を投資金として捉え、その投資金に対する利回り金を毎月支払うとか、居住される方の売却同意が今は得られなくとも将来的に得ることができるのであればそれを条件に入れるなど、購入者に対して何頭のメリットを与えれば、持ち分売却は不可能ではないのです。
先日、当社へご相談にこられた方は、父親が50%の持ち分を所有、残りの50%はご相談者が所有し、家族6人(父・母・本人(ご相談者)・妻・子二人)で住んでいました。
しかし、訳あってご相談者はとある金融機関からご自身の持ち分だけ競売にかけられてしまったのです。
最終的に父親の持ち分を残して、残りの半分(息子の持ち分50%)を投資家に1,000万円で売却したのですが、ここで購入者に与えたメッリトとは次の要件です。
①家賃として投資家に毎月6万円を支払う。
②数年後に投資家から買戻してもらう。
③上記、買戻しが出来なければ、お父様の所有する持ち分を投資家に売却する。
これの条件をつけ、お父様の売却同意を得ることなく、息子さんの持ち分のみを売却させることができました。
こういった売却方法は一般の方にとってはなかなか難しいかもしれませんが、投資家を活用することで解決することが可能になります。
共有持ち分だけの売却は出来ないと思われている方はたくさんおられるかと思いますが、絶対に出来ないという訳ではないということを知っておいてください。
以上、「共有持ち分のみを売却することは可能か・・・?」のお話しでした。