自己破産~「同時廃止」と「管財事件」 債務者の負担のちがい~
破産の申立てをすることができるのは、債務者に限られたことではありません。
債権者からの申し出によって債務者を破産させることもできます。
これを「債権者破産」と言います。
債務者が支払い不能であるにも関わらず自己破産をしない場合に、債権者が債務者を強制的に破産させてしまうわけですが、どうして債権者はそうさせるのか・・・。
破産は全ての財産を清算します。
マイナスの財産だけでなく、プラスの財産がある場合、その財産は原則債権者へ平等に分配されます。
この分配によって債権者が得るお金のことを「引き当て金」と言うのですが、この引き当て金を得るために債権者は債務者を破産させるのです。
また、引当金のメリットだけでなく、債権者にとって回収できないお金を経理上、損失処理できるメリットもあります。
しかし、この債権者破産、財産の回収見込みがたたない(マイナスの財産しかない)場合、特に個人の破産になると、債権者にとってはあまりメリットのある申し立てではありません。
また、予納金が非常に高く(80万円~)、余程のことがない限りこれが行われることはありません。
ですので、破産は債務者自身が申し立てしない限り、他から強制されることは現実的にはないのです。
以上、『破産を強制される「債権者破産」』のお話しでした。
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