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【重要】住宅金融支援機構の任意売却後の残債務「連帯保証人への影響」

矢田倫基

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テーマ:住宅金融支援機構

住宅金融支援機構
連帯保証人のついた不動産を任意売却した場合、残った借金は当然にして連帯保証人にも請求がくるものです。
連帯保証人は債務に対して、主たる債務者と同様の責任があります。
民法では「連帯保証人とは主たる債務者がその債務の履行をしない時にその履行をする責任を負う人」とされています。

民間の金融機関は法律に基づき、任意売却終了後の残債務について、当然にして連帯保証人へ請求します。
また、連帯保証人が不動産などの財産を所有していれば、それも競売にかけて借金の回収を図ります。
本来これが債権者の普通の対応になります。

ところが、債権者が民間の金融機関でなく、政府系金融機関である住宅金融支援機構になると、その扱いが変わってくるのです。

それは、任意売却終了後、残った借金に対して主債務者が返済スケジュールに基づいて滞納無く返済していれば、債権者は連帯保証人へ請求をしないことが多いのです。

また、連帯保証人が不動産などの財産を所有していても、主債務者が返済を続けていれば、その不動産は処分されることなく、なんら請求の通知を受け取ることもないようなのです。

なぜ、なのか・・・。
政府系金融機関だから・・・?
主債務者が少ないながらも支払っている限りは、不良債権ではない・・・?
破綻者を増加させたくないから・・・?
正直その真相は私にもわかりません。

政府系金融機関ならではの考え方なのかもしれません。
しかし、国の方針や考え方というは時代に応じて変わるものです。
もしかしたら、何年後かには、民間の金融機関と同じように連帯保証人にも請求することにもなるかもそれません。
安心できることではありませんが、一応知識の一部として知っておかれたほうが良いかと思います。

以上、「住宅金融支援機構の残債務・連帯保証人への影響」のお話しでした。

<注意>
・主債務者が返済を長期間滞納すると連帯保証人は請求を受けます。
・連帯保証人でなく、連帯債務者は主債務者同様に請求されます。
・主債務者の方が自己破産すると、連帯保証人は請求を受けます。

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矢田倫基
専門家

矢田倫基(不動産コンサルタント)

烏丸リアルマネジメント株式会社

首都圏・関西圏で1000件以上の経験をもとに最善の条件での売却を実現。不動産と法律のプロが幅広い選択肢を提案し法的手続きまで対応。心理学の知識を生かした「心のカウンセリング」で生活再建を支援する。

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